どうしても支払いができない、つまり支払能力の無い方の債務の処理を法的に行うのがこの特定調停・個人再生・自己破産です。
個人で裁判所に行って司法手続きを行うのは素人には困難なことですので、通常、弁護士や司法書士といった資格者に依頼をして処理を行います。最終的には債務は3年以内に解決するのですが、弁護士等への報酬の支払い、以後数年の資格制限等が発生します。
方法としては各地にある弁護士会館に出向き、相談をすると弁護士等を紹介してくれます。そこで事情を説明し、資料を提出すると担当弁護士等が調停か破産かを判定します。その段階を踏んで裁判所への申し立てとなります。その期間は約3ヶ月ですがその期間の債務の支払いは発生しません。
現在、このような手続きを行っている方はかなりたくさんいます。しかし、全員が債務を免除されていたら金融会社が倒産してしまいますので、現状では裁判所の判断は厳しいものとなっています。
1 弁護士会館等で弁護士を紹介してもらう
2 支払い状況等の資料提出
3 解決手段の選定
4 裁判所への申し立て
5 裁判所からの判決
● 特定調停
借入先の金利部分を法定金利に再計算して返済額の見直しを行う。
各借入先の会社が利息再計算を行い、返済計画を提示してくるのでそれに従い返済する。
● 個人再生
借り入れ金額を圧縮して債務自体を減少させる方法。
3年以内で返済できる限界の額まで各会社が債務を減少させて提示。
完全なブラックにはならないが債務のある会社からの融資はできなくなってしまう。
● 自己破産
借り入れ額全額を免除。
8年間の各種権利の剥奪。復権は8年後であるが、ブラックになるのでそれ以降の借り入れは困難になる。
基本的に町金融からの借り入れがある場合は手続きがこじれる場合があるので注意が必要。
就業先に影響が出る場合があるので事前に確認が必要です。
一時的に借入先からの取立てがある場合があるが、すぐに弁護士等に相談すること。
相談は市民センター等の公共団体主催のものも多いので活用し、慎重に判断することが良いです。